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「後継者塾 兵庫開催」への入塾お申し込みは、
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ご連絡事項など
申込規約
以下の規約をご理解いただいたうえで、ひょうご後継者塾(以下「本塾」という)にお申込みくださいますようお願いします 第1条(事務局)  本塾の企画・カリキュラムの実行は一般社団法人兵庫事業承継サポート(以下、「当法人」という)が行い、事務局は当法人内に設置します。 第2条(情報の取り扱い) (1)ご提供いただいた情報は本塾運営の円滑な遂行のために利用いたします。 (2)収集した情報は本塾運営のため、当法人で管理します。 (3)法令に基づく開示請求があった場合、本人の同意があった場合、その他特別な理由のある場合を除き、当法人および当法人のパートナーコンサルタント以外には情報は提供いたしません。 第3条(入塾) (1)入塾には入会申込書または本お申込フォームでご提出のうえ、受講料をお振込みください。当法人で納入を確認後、審査を行い、入塾を確定します。 (2)入塾が確定した受講者を塾生と呼びます。 (3)お申込は先着順となりますが、塾生が定員を超えた場合は入塾いただけない場合がございますので予めご了承願います。 第4条(受講料) 塾生は入塾にあたり、受講料を入会申込書に記載の口座に直接お振込みください。(※納入済みの受講料は原則返金いたしません。分割払いも原則受付けておりません) 第5条(塾運営について) 地震・台風・停電等の災害や感染症の発生等によって塾運営が影響を受けた場合、講師が急病の場合、その他やむを得ない事情によって、講義日程の変更、講義形式(オンラインや教室)の変更、担当講師の変更が生じる場合がありますので予めご了承ください。 第6条(退塾) 本塾へのお申込み以後の途中解約は原則として出来ません。ただし、やむを得ない事由により退塾する場合は事務局にお申し出ください。(※納入済みの受講料は返金できませんのでご注意ください。) 第7条(録画について) 講義風景を撮影した録画を、同期の受講される塾生の方に視聴用としてご案内する場合がありますので、予めご了承下さい(塾生の許可を得ないで上記以外の外部に視聴させることはありません)。 第8条(権利の帰属等) 本塾で提供されるコンテンツ、その他の知的財産は当法人に帰属し、塾生はこれらの全部または一部を、無断で利用、複製、転載、編集、送信することはできません。当条および前条に記述したこれらの行為が発覚した場合は、損害賠償請求をさせて頂く場合がありますので十分ご注意ください。 第9条 (免責事項) 本塾は、塾生の報酬、新規取引先の確保などを保証するものではありません。塾生が本講座の利用によって、他の塾生または第三者に対して損害を与えた場合、損害の賠償は全て当該塾生が行うものとし、当法人は賠償の責任を負いません。 第10条(反社会的勢力の排除) (1)塾生は、自らまたは自らの役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。  ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること  ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること  ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること  ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること  ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (2)塾生は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。  ①暴力的な要求行為  ②法的な責任を超えた不当な要求行為  ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為  ④風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為  ⑤他の塾生への行き過ぎや営業行為もしくは勧誘行為  ⑥その他、前各号に準ずる行為 (3)塾生は、下請業者または再委託先業者(数次にわたるときは、その全てを含む。)の自らまたは役員および従業員が第1項のいずれにも、現在かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、自らまたは第三者をして第2項各号の一にでも該当する行為を行なわせないことを確約します。 (4)塾生は、下請業者または再委託先業者(数次にわたるときは、その全てを含む。)の自らまたは役員および従業員が第1項に該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他必要な措置を採るものとします。 (5)塾生は、次の各号の一に該当したときは、書面による通知をもって申込を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。  ① 第1項の規定に基づく表明、確約に関して違反していることが判明したとき  ② 第2項各号の一に該当する行為を行ったとき  ③ 第4項に規定する契約の解除、またはその他必要な措置を採らなかったとき

一般社団法人兵庫事業承継サポート


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