贈与税の改正と対策への影響 ~贈与に関する取扱い~
昨年のこととなりますが、令和5年の税制改正において、贈与に関する取り扱いが大きく変わりました。
当該改正は、令和6年1月1日以降の贈与から適用されますので、実際は本年から新制度への対応が必要となります。
暦年贈与における生前贈与加算の対象期間の見直し |
・相続開始前3年以内に贈与等により取得した財産は相続税の課税価格に算入【従前】
・相続開始前7年以内に贈与等により取得した財産は相続税の課税価格に算入【改正後】
➡ 但し、3年以内受贈財産以外の持ち戻し財産合計から100万円を控除して持ち戻す
相続時精算課税における基礎控除額の創設 |
・暦年課税の基礎控除とは別に、一年当り110万円の基礎控除を創設(2500万円の特別控除と別枠)
・相続税の課税価格に加算される金額は、基礎控除額を控除した後の残額
※相続時精算課税を選択した場合、その者からの贈与は全て精算課税の対象となり、暦年贈与は使えなくなるので事前に充分な検討が必要
今後の対応 |
・暦年課税
贈与後4年経過で贈与の効果が出ていたが、今後は贈与効果が出るまで8年かかる
・精算課税
基礎控除額が認められたことにより、少額の贈与であれば即効果が出る
暦年贈与が使いにくくなった影響で、今後は精算課税が増加すると予測される
今後は贈与による相続対策については、親世代の年齢や財産額等により有利不利が入れ替わりますので、各お客様に合わせて上記2制度を使い分けることが必要になります。
■参照(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
【執筆者】税理士 杉本雅彦
一般社団法人兵庫事業承継サポートとは
✅中小企業の事業承継支援を目的とした専門家(中小企業診断士・税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナー等)集団です。
✅事業承継の課題(株式移転・株価対策・資金対策・事業譲渡・後継者育成・知的資産の承継等)にワンストップで対応します。
✅上記支援と合わせて、事業承継に課題を抱える経営者向けセミナー・相談会、後継者塾の開催を行います。