2024年3月4日
相続登記の義務化(2024年4月1日施行)今年の4月1日から相続登記が義務化されます。正当な理由がないのに、取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。申請すべき義務のある者がで正当な理由がないのに、その申請を行ったときは、10万円以下の過料が定められています。
しかし、遺言がない場合、遺産分割に時間がかかると、3年以内に相続登記を行うのは難しいですよね。そこで、「相続人申告登記」という制度も合わせて施行されます。今回は、その改正内容を見てみましょう。
「相続人申告登記」とは? |
【相続人が単独で手間をかけず、費用もかけず申請できます。】
被相続人名義の不動産について、相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、申し出た相続人の住所・氏名などを登記官が職権で登記記録に登記すること。
遺言がない場合の相続登記の流れ |
「10万円以下の過料」を免れるケース |
相続人の特定は、専門家でないと難しいケースがあります。そのような場合も、過料がかせられては大変です。そこで、以下のようなケースは、登記できない正当な理由として、過料が免れます。
①相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性や遺産範囲等が相続人等の間で争われている為に相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③重病その他これに準ずる事情がある場合
④配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合