
令和6年も様々な事業承継に関連する法令等の改正が行われますが、主だったものとして、「事業承継税制 特例承継計画書の提出期限の延長」「相続登記の義務化」「贈与関連の税制」があげられます。
特例承継計画書の延長は、前回お伝えしましたので、本号では、残りの二つをお伝えします。
相続登記の義務化 |
現在は、相続登記をする義務はなく、明確な期限も定められていない為、不動産相続をした場合であっても特に生活に支障がなければ相続登記を放置している方もいるかもしれませんが、「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。(過去に発生した相続も対象です。)
正当な理由なくこの期限を過ぎた場合は、10万円以下の過料が科せられます。この過料は、相続登記の期限が過ぎてしまった方に対して、登記官が登記の催告を行い、それでも正当な理由なく相続登記をしない場合に適用されます。 |
令和5年贈与税改正 (令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に適用されます。) |
1.暦年贈与における贈与財産への加算期間が3年から7年に延長
暦年贈与を行った場合、従来、被相続人の相続開始前3年間の贈与財産は、相続財産に贈与時の価格で全て加算し、相続税の課税対象とした上で、支払った贈与税額を相続税額から控除することとされていました。
これが今年1月1日以降に贈与による取得する財産に係る相続税について、相続開始前の贈与財産の加算期間が7年に延長されました(但し、延長された4年については、4年間合計で100万円を贈与税から控除して加算されます。)<下はイメージ図>
2.相続時精算課税制度に基礎控除(年間110万円)が創設
従来、相続時精算課税制度は、制度選択後の贈与財産全てを相続財産に加算して相続税額を計算した上で、支払った贈与税額を控除することとされていました。改正後は、今年1月1日以降に贈与により取得する財産に係る相続税及び贈与税について、暦年贈与同様に年間110万円の基礎控除が創設され、基礎控除までは贈与税申告も不要となり、また、この基礎控除部分は相続税に加算しないこととされました。
これらの改正により、従来は、相続時精算課税制度を利用できるのは、将来確実に値上がりする財産の贈与に限られ、実務上はその判断が難しいことから、取扱いが難しい精度でしたが、基礎控除額以下の贈与に限定する限りでは、相続開始前7年間の贈与財産加算がない分、暦年贈与よりも確実に有利な制度になったといえます。